施設タイプ

<施設解説>

1. 特別養護老人ホーム

(介護保険法:介護老人福祉施設)

通称「特養(とくよう)」と呼ばれる福祉施設。
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2. 介護老人保健施設

(介護保険法:介護老人保健施設)

通称「老健(ろうけん)」と呼ばれるリハビリ施設。病院退院後に入所して自宅復帰を目的とした中間施設。
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3. 介護療養病床/介護医療院

(介護保険法:介護療養型医療施設/介護医療院)

療養病床の介護版。制度廃止予定だったが経過期間6年延長。2018年度からは新たな「介護医療院」が創設。
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4. 高齢者グループホーム

(介護保険法:認知症対応型共同生活介護)

通称「グループホーム」と呼ばれる認知症高齢者に特化した小規模な入居施設。
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5. 有料老人ホーム(介護付・住宅型)

(介護保険法:特定施設入居者生活介護)※介護付有料老人ホームの場合

「介護付」「住宅型」に分類。近年は開発規制の無い「住宅型」が急増。 クリックして詳細を見る

6. ケアハウス

(介護保険法:特定施設入居者生活介護の指定が可能)

軽費老人ホームと呼ばれる自立者向け施設。
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7. サービス付き高齢者向け住宅

(介護保険法:特定施設入居者生活介護の指定が可能)

通称「サ高住(さこうじゅう)」と呼ばれ、近年で最も数が増えている施設タイプ。
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1.特別養護老人ホーム(介護保険法:介護老人福祉施設)

主に社会福祉法人が運営する福祉施設で、全国で最も供給されている施設タイプです(介護保険の施設サービスのひとつ)。近年、入居要件が厳しくなり、要介護度3以上でないと入居ができなくなりました。従来型は相部屋が多く、低廉な月額費が特徴です。

2.介護老人保健施設(介護保険法:介護老人保健施設)

主に医療法人が運営するリハビリ施設です(介護保険の施設サービスのひとつ)。長期入居ではなく自宅復帰を目的とした施設で、概ね3ヶ月間の入所期間で身体機能回復を目的としたリハビリを提供します。

3. 介護療養病床/介護医療院(介護保険法:介護療養型医療施設/介護医療院)

主に医療法人が運営し、医学的管理の下で長期療養が必要な人を対象とした施設です(介護保険の施設サービスのひとつ)。平成29年度末で廃止予定でしたが、6年間の延長が決定。平成30年度からは新たに「介護医療院」が創設され、順次転換されています。

4.高齢者グループホーム(介護保険法:認知症対応型共同生活介護)

9人をワンユニットとする認知症高齢者に特化した小規模施設です。介護保険制度が導入されて以降、最も急増した施設タイプです。現在では地域密着型サービスとして、市区町村の整備計画に合致しなければ新規開設ができなくなりました。

5.有料老人ホーム(介護保険法:特定施設入居者生活介護)※介護付有料老人ホームの場合

※「健康型」は本データ対象外

介護付は介護スタッフが常駐するタイプで、行政の開発規制により新設数が減少。住宅型は外部サービスを利用する形態で、届出だけで開設可能です。尚、介護付=要介護者向け、住宅型=自立向けではなく、入居要件によって自立者も要介護者も入居が可能です。

6.ケアハウス(介護保険法:特定施設入居者生活介護の指定が可能)

※「軽費老人ホームA型/B型」は本データ対象外

主に地方公共団体や社会福祉法人が運営する自立者向け施設です。全国的に整備費補助が縮小傾向にあり、新設は多くありません。近年は東京都を中心に面積緩和を導入した「都市型軽費老人ホーム」の開設が進められています(本商品ではケアハウスに含む)。

7.サービス付き高齢者向け住宅(介護保険法:特定施設入居者生活介護の指定が可能)

厚労省と国交省の共同所管という性格から、より住宅の仕様に近いハードを供給する事を目的とした制度で、介護サービスは住宅型有料老人ホームと同様に外部からを受ける形態です。整備費補助のほか、行政による開発規制が無い事等から新設数が増えています。